枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
アルコール分
温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
エキス分
温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
発泡性酒類
次に掲げる酒類をいう。
ビール
発泡酒
イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの
複合アルコール分が十一度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。
醸造酒類
次に掲げる酒類をいう。
除外その他の発泡性酒類を除く。
清酒
果実酒
その他の醸造酒
蒸留酒類
次に掲げる酒類をいう。
除外その他の発泡性酒類を除く。
連続式蒸留焼酎
単式蒸留焼酎
ウイスキー
ブランデー
原料用アルコール
スピリッツ
混成酒類
次に掲げる酒類をいう。
除外その他の発泡性酒類を除く。
合成清酒
みりん
甘味果実酒
リキュール
粉末酒
雑酒
清酒
次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。
及び米こうじを原料として発酵させて、
こしたもの
及び米こうじ清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、
こしたもの
限定その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。
清酒に清酒かすを加えて、
こしたもの
合成清酒
アルコール焼酎又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、
その香味、
色沢その他の性状が清酒に類似するものをいう。
拡張次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第十五号ハ及び第十六号ロ並びに第八条第三号を除き、以下同じ。
除外連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第十一号において同じ。
限定当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。
限定アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。
連続式蒸留焼酎
アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留した酒類で、
アルコール分が三十六度未満のものをいう。
定義連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第四十三条第六項において同じ。
除外これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。
発芽させた穀類又は果実又は原料の全部一部としたもの
複合果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。
しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
含糖質物又は原料の全部一部としたもので、
そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの
除外政令で定める砂糖を除く。
アルコール含有物を蒸留する際、
発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
単式蒸留焼酎
次に掲げる酒類でアルコール分が四十五度以下のものをいう。
除外これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。
又は穀類芋類
これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの
定義以下この号及び第四十三条第七項において「単式蒸留機」という。
及び穀類のこうじを原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
若しくは及び清酒かす清酒かす
及び米こうじを原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
及び砂糖米こうじを原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
限定政令で定めるものに限る。
又は穀類芋類
これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
限定その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。
イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
拡張これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含む。
みりん
次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のものをいう。
限定エキス分が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。
及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、
こしたもの
又は及び米こうじ焼酎アルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、
こしたもの
又はみりんに焼酎アルコールを加えたもの
みりんにみりんかすを加えて、
こしたもの
ビール
次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
及び麦芽ホップを原料として発酵させたもの
麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの
限定その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。
イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの
限定その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。
果実酒
次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
除外ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。
又は果実及び果実を原料として発酵させたもの
果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
限定政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。
又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
イからハまでに掲げる酒類にブランデー、
アルコール若しくは又は政令で定めるスピリッツ糖類
香味料若しくは水を加えたもの
定義以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。
限定ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。同号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十を超えないものに限る。
イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの
甘味果実酒
次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
又は果実及び果実に糖類を加えて発酵させたもの
又は若しくは前号ロに掲げる酒類イに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
又は前号イからハまでに掲げる酒類若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、
香味料、色素若しくは水を加えたもの
限定ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の九十を超えないものに限る。ニにおいて同じ。
又は果実酒イからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、
若しくは糖類香味料色素を加えたもの
ウイスキー
次に掲げる酒類をいう。
除外イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。
及び発芽させた穀類を原料として糖化させて、
発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
限定当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。
及び発芽させた穀類によつて穀類を糖化させて、
発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
限定当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。
又はロに掲げる酒類にアルコール、
スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの
限定イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。
ブランデー
次に掲げる酒類をいう。
除外イに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒蒸留したもの
拡張果実酒かすを含む。
限定当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。
イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの
限定イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。
原料用アルコール
第九号又は第十号の規定に該当する酒類でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。
除外アルコール分に関する規定を除く。
除外水以外の物品を加えたものを除く。
発泡酒
次に掲げる酒類で発泡性を有するものをいう。
除外第七号から前号までに掲げる酒類を除く。
限定アルコール分が二十度未満のものに限る。
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類
除外麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。
又はイに掲げる酒類以外の酒類でホップ財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの
又はロに掲げる酒類以外の酒類で、
香味、
色沢その他の性状がビールに類似するものとして政令で定めるもの
その他の醸造酒
穀類、
糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
除外第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。
限定エキス分が二度以上のものに限る。
スピリッツ
第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。
リキュール
酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類でエキス分が二度以上のものをいう。
拡張酒類を含む。
除外第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。
粉末酒
前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
雑酒
第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
酒母
酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したものをいう。
除外製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。
もろみ
酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもので、
こし又は蒸留する前のものをいう。
限定酒類の製造の用に供することができるものに限る。
補足説明こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの
こうじ
でん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもので、
でん粉質物を糖化させることができるものをいう。
拡張当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。
保税地域
関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。
法律番号昭和二十九年法律第六十一号

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