枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第二十三条第二十四条第三十三条第一項第三十五条の規定は当事者訴訟について、
第二十三条の二の規定は又は当事者訴訟における処分裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
第十三条の規定は、
当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、
第十六条から第十九条までの規定は、
これらの訴えの併合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法