枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
又は処分裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、

若しくは当事者その行政庁の申立てにより又は職権で、
決定をもつて、
その行政庁を訴訟に参加させることができる。
裁判所は、
前項の決定をするには、
及びあらかじめ当事者当該行政庁の意見をきかなければならない。
第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、
及び第二項の規定を準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法