枝番号は「57_2」のように指定します。

又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、
当該行政庁が又は所属する国公共団体に対し、
又はそれらの者のために、
効力を有する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法