枝番号は「57_2」のように指定します。

又は処分裁決を取り消す判決は、
その事件について、
又は処分裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
申請を又は若しくは却下し棄却した処分審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、

又はその処分裁決をした行政庁は、
又は改めて申請に対する処分審査請求に対する裁決をしなければならない。
方法判決の趣旨に従い、
前項の規定は、
又は申請に基づいてした処分審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
第一項の規定は、
執行停止の決定に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法