枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
著作物
又は思想感情を創作的に表現したものであつて、
又は文芸学術美術音楽の範囲に属するものをいう。
著作者
著作物を創作する者をいう。
実演
著作物を、
演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいう。
拡張これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。
実演家
俳優、
舞踊家、
演奏家、
歌手その他実演を及び行う者実演を指揮し、
又は演出する者をいう。
レコード
蓄音機用音盤、
録音テープその他の物に音を固定したものをいう。
除外音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。
レコード製作者
レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
商業用レコード
市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。
除外電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。
放送
公衆送信のうち、
公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
放送事業者
放送を業として行う者をいう。
有線放送
公衆送信のうち、
公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
有線放送事業者
有線放送を業として行う者をいう。
自動公衆送信
公衆送信のうち、
公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいう。
除外放送又は有線放送に該当するものを除く。
送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、
情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、
若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、
又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
定義公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。
その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、
又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、
公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行うこと。
定義配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。
特定入力型自動公衆送信
放送を受信して同時に、
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信をいう。
拡張当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。
放送同時配信等
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信のうち、
次のイからハまでに掲げる要件を備えるものをいう。
複合当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。
除外著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。
放送番組の放送又は有線放送番組の有線放送が行われた日から一週間以内に行われるものであること。
条件差込み当該放送番組又は有線放送番組が同一の名称の下に一定の間隔で連続して放送され、又は有線放送されるものであつてその間隔が一週間を超えるものである場合には、一月以内でその間隔に応じて文化庁長官が定める期間内
除外当該放送又は有線放送が行われるより前に行われるものを除く。
放送番組又は有線放送番組の内容を変更しないで行われるものであること。
除外著作権者等から当該自動公衆送信に係る許諾が得られていない部分を表示しないことその他のやむを得ない事情により変更されたものを除く。
当該自動公衆送信を又は受信して行う放送番組有線放送番組のデジタル方式の複製を防止し、
又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられているものであること。
放送同時配信等事業者
人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係又は有する放送事業者有線放送事業者から放送番組有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
定義以下単に「密接な関係」という。
映画製作者
映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
プログラム
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
データベース
論文、
数値、
図形その他の情報の集合物であつて、
それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
二次的著作物
著作物を翻訳し、
編曲し、若しくは変形し、
又は脚色し
映画化し、
その他翻案することにより創作した著作物をいう。
共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、
その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
録音
音を物に固定し、
又はその固定物を増製することをいう。
録画
影像を連続して物に固定し、
又はその固定物を増製することをいう。
複製
印刷、
写真、
複写、
録音、
録画その他の方法により有形的に再製することをいい、
次に掲げるものについては、
それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
脚本その他これに類する演劇用の著作物
又は当該著作物の上演放送有線放送を録音し、
又は録画すること。
建築の著作物
建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
上演
演奏以外の方法により著作物を演ずることをいう。
拡張歌唱を含む。以下同じ。
上映
著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、
これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
除外公衆送信されるものを除く。
口述
朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいう。
除外実演に該当するものを除く。
頒布
又は有償であるか無償であるかを問わず、
複製物を公衆に譲渡し、
又は貸与することをいい、
又は映画の著作物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、

これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、
又は貸与することを含むものとする。
技術的保護手段
電子的方法、
若しくは第十七条第一項に規定する著作者人格権著作権
出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権を侵害する行為の防止又は抑止する手段であつて、
著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用に際し、
これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、
若しくは又は送信する方式当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、
若しくは実演レコード放送有線放送に係る音影像を変換して記録媒体に記録し、
若しくは送信する方式によるものをいう。
方法磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、定義次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。
定義以下この号、第三十条第一項第二号第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。
定義著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。
除外著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。
定義以下「著作物等」という。
拡張著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。
技術的利用制限手段
著作物等の視聴制限する手段であつて、
著作物等の視聴に際し、
これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、
若しくは又は送信する方式当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、
若しくは実演レコード放送有線放送に係る音影像を変換して記録媒体に記録し、
若しくは送信する方式によるものをいう。
方法電磁的方法により、
拡張プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。
除外著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。
権利管理情報
若しくは第十七条第一項に規定する著作者人格権著作権
出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利に関する情報であつて、
イからハまでのいずれかに該当するもののうち、
電磁的方法により著作物、
又は実演レコード若しくは放送有線放送に係る音影像とともに記録媒体に記録され、
又は送信されるものをいう。
定義以下この号において「著作権等」という。
除外著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。
著作物等、
著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
著作物等の利用を及び許諾する場合の利用方法条件に関する情報
又は他の情報と照合することによりイロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
著作権等管理事業者
著作権等管理事業法第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。
法律番号平成十二年法律第百三十一号
国内
この法律の施行地をいう。
国外
この法律の施行地外の地域をいう。
この法律にいうには、
美術工芸品を含むものとする。
語句の指定美術の著作物
この法律にいうには、
又は映画の効果に類似する視覚的視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、
かつ、
物に固定されている著作物を含むものとする。
語句の指定映画の著作物
この法律にいうには、
写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
語句の指定写真の著作物
この法律にいうには、
特定かつ多数の者を含むものとする。
語句の指定公衆
この法律にいうには、
法人格を又は有しない社団財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
語句の指定法人
この法律において、、又はには、
又は著作物の上演演奏口述で録音され、
又は録画されたものを及び再生すること著作物の上演
演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達することを含むものとする。
除外公衆送信又は上映に該当するものを除く。
除外公衆送信に該当するものを除く。
この法律にいうには、
又はいずれの名義方法をもつてするかを問わず、
これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
語句の指定貸与
若しくはこの法律において第一項第七号の二第八号第九号の二第九号の四第九号の五第九号の七第十三号から第十九号で又は前二項に掲げる用語については、
それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法