枝番号は「57_2」のように指定します。
相続又は遺贈による財産の取得を又はした個人で当該相続遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、
当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、
当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額がに規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、
その超える部分の金額については、
同項の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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