枝番号は「57_2」のように指定します。

投資法人が納付した外国法人税の額は、
当該投資法人の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
複合投資信託及びに規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。
方法政令で定めるところにより、
複合所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。
前条第二項の規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合において、
定義投資信託及びに規定する投資口をいう。次項において同じ。
限定当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。

当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額があるときは、
定義当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。

又は当該居住者恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、
同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定の収益の分配
語句の指定の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
語句の指定同項
内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合において、
限定当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。

当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額があるときは、
定義当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。

又は当該内国法人恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、
法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定の収益の分配
語句の指定の収益の分配又はの二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資口のに規定する配当等
語句の指定同項又は同法
第一項の投資法人が当該投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法