枝番号は「57_2」のように指定します。
及び国税通則法第六十条第二項相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合年七・三パーセントの割合は、
各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、
その年中においては、
年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、
年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合とする。
又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、
財務省令で定める。
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