枝番号は「57_2」のように指定します。

及び国税通則法第六十条第二項相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合年七・三パーセントの割合は、
各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、
優先これらの規定にかかわらず、
定義平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。

その年中においては、
年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、
年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合とする。
条件差込み当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合
国税通則法第六十三条第一項第四項及び第五項に規定する延滞税につきこれらの規定により免除し、
又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、
定義以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。
定義平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。

当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)
語句の指定期間
語句の指定の二分の一
語句の指定期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間
語句の指定期間
語句の指定の二分の一
語句の指定期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間
語句の指定期間
語句の指定の二分の一
第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書に係る書面の記載については、
財務省令で定める。
拡張同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。

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