枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者が、
及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、
同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、
定義次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。

当該物品の譲渡については、
消費税を免除する。
前項の規定は、
同項の物品の譲渡をした事業者が、
当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、
政令で定めるところにより保存しない場合には、

適用しない。
ただし書き
ただし、既に次項において本文若しくは第五項本文の規定の適用により消費税が又は徴収された場合災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
拡張において準用する場合を含む。
消費税法第八条第三項の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、
及び同条第四項から第六項まで同法第二十七条第二項の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けについて、
それぞれ準用する。
前項の規定により消費税法第八条第四項の規定が又は準用される譲渡譲受けは、
又は同項の物品の譲渡譲受けとみなして、
及び同法第六十五条第一号第六十七条の規定を適用する。

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