枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
又はその死亡による相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、
当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額を基礎として計算するものとする。
第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第七十条の七第十五項の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
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