枝番号は「57_2」のように指定します。
又は前条第一項の規定により同項の贈与者から相続遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、
当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該対象受贈非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
認定相続承継会社
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
当該会社が、
又は第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社の株式等及び特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
及び当該会社特定特別関係会社が、
第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
イからホまでに掲げるもののほか、
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
非上場株式等
第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
その者が、
前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。
及び前項の規定の適用に係る相続の開始の時においてその者その者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、
当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
その者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、
その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
納税猶予分の相続税額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
経営相続承継期間
第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る贈与者について相続が又は開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
経営相続報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
経営相続承継期間
経営相続承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税の全部につき前項、
又は次項第九項から第十一項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間
当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
第七十条の七の二第三項から第五項までの規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。
この場合において、
同条第三項各号列記以外の部分中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第一号及び第二号中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第三号中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第四号中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第五号及び第六号中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第八号から第十七号までの規定中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第五項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第七十条の七の二第六項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき対象相続非上場株式等の全てを担保として提供した場合について準用する。
対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、
当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等については、
第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けることができない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、
若しくは対象受贈非上場株式等の全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、
適用しない。
及び当該対象受贈非上場株式等の明細納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、
当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
当該経営相続承継受贈者が第二項第三号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、
かつ、
当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が同項第一号イからホまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
第七十条の七の二第十項の規定は、
経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける場合について準用する。
この場合において、
同条第十項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第七十条の七の二第十三項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
及び第七十条の七の二第十四項第十五項の規定は、
経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用について準用する。
第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、
第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。
この場合において、
同条第十六項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
当該会社の事業所が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合
又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第七項の規定の適用については、
同項第一号中とあるのは、
とする。
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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