枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が特定非常災害発生日の属する年の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、
又は特定土地等特定株式等がある場合には、
又は当該特定土地等当該特定株式等については、
又は相続税法第二十一条の二第二十一条の十に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、
当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
前条第三項の規定は、
前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
この場合において、
同条第三項中
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