枝番号は「57_2」のように指定します。
当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
前三項に規定する特定課税対象金額とは、
次に掲げる金額の合計額をいう。
又は外国法人に係る課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の九の二第一項、
又は第八項第十項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、
当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
又は外国法人に係る課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
又は第八項第十項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、
当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
及び第六十六条の八第五項第六項第十二項の規定は、
前各項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、
当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち、
当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
次に掲げる金額の合計額
又は前号の他の外国法人に係る課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
又は配当事業年度において第六十六条の九の二第一項第八項第十項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、
同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
又は前号の他の外国法人に係る課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
又は前二年以内の各事業年度において第六十六条の九の二第一項第八項第十項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、
同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
及び第六十六条の八第五項第六項第十二項の規定は、
第六項から前項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
又は若しくは第一項第三項若しくは第六項第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、
同法第六十七条第三項第三号中とあるのは、
利益積立金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
又は第二項第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、
同法第三十九条の二中とあるのはと、
同法第六十七条第三項第三号中とあるのはとするほか、
利益積立金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
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