枝番号は「57_2」のように指定します。
に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合
に規定する農用地区域内にあの規定による公告があつた同条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡した場合
前項の規定は、
確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
又は前項の記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びにした書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第六十五条の三第七項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
前三項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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