枝番号は「57_2」のように指定します。
適用事業年度において、
空港用地整備費用の支出に備えるため、
次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
空港用地の取得価額として政令で定める金額の十分の一に相当する金額
及び当該適用事業年度の所得の金額のうち空港用地整備債務の確実な返済空港用地の適正な管理に資するように指定会社及び新関西国際空港株式会社の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
空港用地整備債務の額から、
当該適用事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を控除した金額
前項に規定する適用事業年度とは、
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及びの規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度をいう。
前二項に規定する空港用地整備債務とは、
指定会社が及び関西国際空港大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置管理に関する法律附則第三条第三項第一号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。
第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の第二項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度終了の日において、
前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、
当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、
当該基準事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額に相当する金額を、
益金の額に算入する。
指定会社が、
第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている場合において、
次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、
当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
及び関西国際空港大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置の規定によりの規定による指定が取り消された場合
その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額
又は譲渡合併分割により空港用地を移転した場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
合併により合併法人に空港用地を移転した場合
その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額
イに掲げる場合以外の場合
空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額
解散した場合
その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額
及び前項前三号次項の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
指定会社が、
第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている場合において、
青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、
その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び前二項第九項第十項の規定は、
適用しない。
通算親法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日
通算親法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日
第四項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第五十六条第六項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
第五十五条第十項から第十二項までの規定は、
第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合について準用する。
この場合において、
同条第十一項中とあるのはと、
中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
及び第八項に定めるもののほか第一項から第七項まで前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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