枝番号は「57_2」のように指定します。
特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配については、
所得税を課さない。
前項に規定する特定寄附信託契約とは、
居住者が、
信託会社との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、
当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるものとして支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
第一項の規定は、
前項の居住者が、
同項に規定する特定寄附信託契約の締結の後、
最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、
その者の氏名、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した申告書に、
当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、
これを当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者の営業所、
事務所その他これらに準ずるものを経由し、
当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
前項の場合において、
特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、
同項の特定寄附信託の受託者の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
第三項の居住者は、
同項の規定による特定寄附信託申告書の提出に代えて、
同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、
当該特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該居住者は、
当該特定寄附信託申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
第三項の居住者は、
第五項の規定により特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、
第三項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しの同項の規定による提出に代えて、
同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、
当該写しに記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該居住者は、
同項の規定により当該特定寄附信託申告書に当該写しを添付して、
提出したものとみなす。
又は第二項に規定する特定寄附信託契約その履行につき、
その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、
当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、
第一項の規定の適用がなかつたものとし、
かつ、
当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、
当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、
及びこの法律所得税法の規定を適用する。
同法第七十八条第二項中とあるのはと、
第四十一条の十八の二第一項中とあるのはとする。
第三項から前項までに定めるもののほか、
特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、
特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を又は変更した変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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