枝番号は「57_2」のように指定します。

特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき又は若しくは生ずる公社債預貯金の利子合同運用信託の収益の分配については、
所得税を課さない。
定義以下この条において「特定寄附信託」という。
複合公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第三項及び第八項において「利子等」という。
前項に規定する特定寄附信託契約とは、
居住者が、
信託会社との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、
当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるものとして支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
拡張又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)によりに規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。
拡張第四十一条の十八の二第一項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。
定義第八項において「対象特定寄附金」という。
第一項の規定は、
前項の居住者が、
同項に規定する特定寄附信託契約の締結の後、
その者の及び氏名住所個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した申告書に、
当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、
これを当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者の営業所、
事務所その他これらに準ずるものを経由し、
当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
時期最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、
複合行政手続における特定の個人を識別するための番号に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。
定義以下この条において「特定寄附信託申告書」という。
定義以下この条において「営業所等」という。

適用する。
前項場合において、

特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、

同項の特定寄附信託の受託者の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
第三項の居住者は、
同項の規定による特定寄附信託申告書の提出に代えて、
同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、
当該特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
定義第三条の三第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。
この場合において、

当該居住者は、
当該特定寄附信託申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定同項
語句の指定に記載すべき事項が同項
語句の指定受理がされた日
第三項の居住者は、
第五項の規定により特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、

第三項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しの同項の規定による提出に代えて、
同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、
当該写しに記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、

当該居住者は、
同項の規定により当該特定寄附信託申告書に当該写しを添付して、
提出したものとみなす。
又は第二項に規定する特定寄附信託契約その履行につき、
その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、

当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、
第一項の規定の適用がなかつたものとし、
かつ、
当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、
当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、
及びこの法律所得税法の規定を適用する。
第一項の規定の適用がある場合における並びに所得税法第七十八条の規定及び第四十一条の十八の二第四十一条の十八の三の規定の適用については、
同法第七十八条第二項とあるのはと、
第四十一条の十八の二第一項とあるのはとする。
語句の指定学校の入学に関してするものを除く
語句の指定租税特別措置法第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く
語句の指定その寄附をした者
語句の指定第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分並びにその寄附をした者
特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、
特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を又は変更した変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第三項から前項までに定めるもののほか、

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