枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和九年又は第五十八条第一項の認定を受けたに規定する中小企業者に該当するものが、
その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、
その認定に係るに規定する事業継続力強化計画若しくはに規定する連携事業継続力強化計画に係る事業継続力強化設備等及びとして当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械装置、
器具及び備品並びに建物附属設備若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定事業継続力強化設備等を製作し、
若しくは建設して、
これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、
当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
前項の規定は、
特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付を受けた法人が、
当該補助金等をもつて取得し、
又は製作し、
若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、
適用しない。
第四十三条第二項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
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