枝番号は「57_2」のように指定します。
又は都道府県市町村特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、
所得税を課さない。
同号に規定する消費税率の引上げに際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金
住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者のうち、
平成二十七年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者に対して給付される財務省令で定める給付金
住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者のうち、
平成二十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者に対して給付される財務省令で定める給付金
消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される児童手当法による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金
平成二十七年度対象者のうち、
平成二十八年三月三十一日において六十四歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金
子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
次に掲げる者が、
又は都道府県都道府県が適当と認める者が第一号に掲げる者に対してに規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、
その者の自立を支援することを目的として、
その者が若しくは進学した後就職した後の生活費その居住の用に供する賃貸住宅の家賃又は就職に資する免許若しくは資格の取得に要する費用を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、
当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、
当該免除により受ける経済的な利益の価額については、
所得税を課さない。
又は第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られてに規定する児童養護施設に入所している者又は当該入所措置を解除された者その他の財務省令で定める者
前号に掲げる者の相続人その他の財務省令で定める者
都道府県若しくは指定都市又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者であつて財務省令で定める支援を受けているものに対して行う金銭の貸付けであつて、
その者の自立を支援することを目的として、
その者の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、
当該貸付けを又は受けた者その者の相続人その他の財務省令で定める者が、
当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、
当該免除により受ける経済的な利益の価額については、
所得税を課さない。
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