枝番号は「57_2」のように指定します。

有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である個人が、
各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業から生ずる不動産所得、
又は事業所得山林所得を有する場合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、
法律番号平成十七年法律第四十号
定義以下この条において「組合契約」という。
定義以下この条において「組合事業」という。

当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、
必要経費に算入しない。
時期その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、
確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
ただし書き
ただし
当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、

当該書類の提出があつたときは、

この限りでない。
組合契約を締結している組合員である個人は、
又はその年中の組合事業による不動産所得事業所得山林所得に係る同項の書類を、
税務署長に提出しなければならない。
除外前項の確定申告書を提出する場合を除き、
方法財務省令で定めるところにより、
時期その年の翌年三月十五日までに、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前二項に定めるもののほか、

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