枝番号は「57_2」のように指定します。

又は健康保険法附則第四条第一項船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、
所得税を課さない。
前項に規定する被保険者が又は健康保険法附則第四条第三項船員保険法附則第三条第三項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、
所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、
同法の規定を適用する。
又は健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主船員保険法附則第三条第一項に規定する船舶所有者第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、
同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法