枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
令和三年以後の各年において、
国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
国外中古建物
個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であつて、
個人が取得をしてこれを当該個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したものをいう。
国外不動産所得の損失の金額
個人の不動産所得の金額の計算上国外中古建物の貸付けによる損失の金額のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
前二項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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