枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額及びの納期予定納税額の減額の承認の申請の期限については、
次に定めるところによる。
定義所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。
所得税法第百四条の規定の適用については、
同条第一項とあるのは、
とする。
語句の指定同月三十一日
語句の指定九月三十日
所得税法第百十一条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
同条第三項とあるのはとする。
語句の指定その年七月十五日
語句の指定その年七月三十一日
語句の指定経過した日
語句の指定経過した日(第一項の申請の期限に係る同日が令和六年七月三十一日以前である場合には、同日)

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