枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
平成五年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、
又はその有する家屋若しくは土地土地の上に存する権利で、
平成五年四月一日から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、
又は当該個人の居住の用に供する家屋当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、
政令で定めるもののうち国内にあるものの取得をし、
かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、
又は供する見込みであるときは、
当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、
当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、
第三十一条の規定を適用する。
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
及び前二号に掲げる家屋当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、
当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利
前項の規定は、
平成五年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、
当該譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から同年十二月三十一日までの間に買換資産の取得をする見込みであり、
かつ、
当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。
この場合において、
前項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項の規定は、
譲渡資産の譲渡をした個人が、
当該譲渡を又はした日の属する年若しくはその年の前年前々年に、
当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしている場合において、
当該前三年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、
適用しない。
第一項の規定は、
譲渡資産の譲渡をした個人が、
当該譲渡を又はした日の属する年の翌年翌々年に、
当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合において、
当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなつたときは、
適用しない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
又はかつ当該譲渡資産の譲渡価額買換資産の取得価額その見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びにした書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第三十三条第七項の規定は、
第五項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、
同条第七項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び前三項に定めるもののほか譲渡資産買換資産の範囲その他第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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