枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、

当該減価償却資産については、
これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
前号に掲げるもののほか、
減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
個人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、

若しくは当該試験研究費の額につき同条第一項第四項
又は第十条の二第一項第十条の二の二第一項の規定の適用を受けたときは、

当該減価償却資産については、
前項各号に掲げる規定は、
適用しない。
個人の有する減価償却資産につきその年の前年以前の各年において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、

当該減価償却資産については、
当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法