枝番号は「57_2」のように指定します。
所管省庁の長は、
第二十四条の四第一項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その指定を取り消すことができる。
第二十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
又は第二十四条の五第二項前条第二項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたとき。
所管省庁の長は、
前項の規定により指定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法