枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める者は、
その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
課税期間の基準期間における課税売上高が千万円を超えることとなつた場合
当該事業者
課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合
当該事業者
第十二条の四第一項から第三項までの規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合
当該事業者
事業者が事業を廃止した場合
当該事業者
個人事業者が死亡した場合
当該死亡した個人事業者の相続人
法人が合併により消滅した場合
当該合併に係る合併法人
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 消費税法