枝番号は「57_2」のように指定します。
強制執行は、
次に掲げるものにより行う。
確定判決
仮執行の宣言を付した判決
抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
仮執行の宣言を付した損害賠償命令
仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
仮執行の宣言を付した支払督促
又は金銭の一定の額の支払若しくはその他の代替物有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、
債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、
又は記録されているもの
確定した執行判決のある外国裁判所の判決
確定した執行決定のある仲裁判断
確定した執行等認可決定のある仲裁法第四十八条に規定する暫定保全措置命令
確定した執行決定のある国際和解合意
確定した執行決定のある特定和解
確定判決と同一の効力を有するもの
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法