枝番号は「57_2」のように指定します。

強制執行は、
若しくは債務名義確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、
あらかじめ、又は同時に、
債務者に送達されたときに限り、

開始することができる。
第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、
又は執行文の謄本及び執行文に係る電磁的記録同条の規定により債権者が提出した文書の謄本又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録も、
あらかじめ、又は同時に、
送達されなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法