枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
又は一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処する。
第五十五条第一項第六十八条の二第一項若しくは又は第七十七条第一項第百八十七条第一項の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者
限定第一号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
拡張これらの規定を第百二十一条第百八十九条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。
拡張第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。
除外刑法第九十六条に規定する封印及び差押えの表示を除く。
又は第百六十八条の二第三項第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法