枝番号は「57_2」のように指定します。
管理人は、
不動産について、
債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
管理人は、
前項の場合において、
閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、
執行官に対し援助を求めることができる。
第五十七条第三項の規定は、
前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法