枝番号は「57_2」のように指定します。
開示義務者は、
財産開示期日に出頭し、
債務者の財産について陳述しなければならない。
前項の陳述においては、
陳述の対象となる財産について、
又は第二章第二節の規定による強制執行前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
執行裁判所は、
財産開示期日において、
開示義務者に対し質問を発することができる。
申立人は、
財産開示期日に出頭し、
債務者の財産の状況を明らかにするため、
執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
執行裁判所は、
申立人が出頭しないときであつても、
財産開示期日における手続を実施することができる。
財産開示期日における手続は、
公開しない。
及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、
及び第二項の規定は開示義務者について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法