枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
又は前条第一項第二項の決定が確定したときは、
財産開示期日を指定しなければならない。
財産開示期日には、
次に掲げる者を呼び出さなければならない。
申立人
債務者
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法