枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
又は前条第一項第二項の決定が確定したときは、

財産開示期日を指定しなければならない。
財産開示期日には、
次に掲げる者を呼び出さなければならない。
申立人
債務者
補足説明債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法