枝番号は「57_2」のように指定します。
第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、
前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法