枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所書記官は、
差押処分において、
債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、
かつ、
第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
及び第百四十五条第二項第三項第五項第七項第八項の規定は差押処分について、
同条第四項の規定は差押処分を送達する場合について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同項とあるのはと、
同条第七項及び第八項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第百五十三条第一項又は第二項
語句の指定第百六十七条の八第一項又は第二項
語句の指定執行裁判所
語句の指定裁判所書記官
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、
その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
の規定は、
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。
この場合においては、
及び前二項同条第三項の規定を準用する。
第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、
その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分は、
確定しなければその効力を生じない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法