枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定による嘱託をする場合においては、
又は若しくは嘱託書に転付命令譲渡命令の正本売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。
第一項の規定による嘱託をする場合において、
若しくはその嘱託情報と併せて転付命令譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、
又は同項に規定する差押債権者買受人の負担とする。
債権執行の申立てが取り下げられたとき、
又は差押命令の取消決定が確定したときも、
同様とする。
前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、
同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、
同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法