枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第六十七条第一項第七十条第七十二条第七十四条から第七十六条まで第七十七条第一項から第三項での規定は保全管理人について、
第六十一条の規定は保全管理人代理について準用する。
この場合において、

第七十六条第四項後段中とあるのはと、
第七十七条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第六十五条第一項の規定による公告(再生手続開始の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第三十五条第一項の規定による公告)
語句の指定第八十条第一項の規定による公告
語句の指定後任の管財人
語句の指定後任の保全管理人
語句の指定後任の管財人
語句の指定後任の保全管理人、管財人
及び第六十七条第二項第三項第五項の規定は保全管理命令が発せられた場合について、
第六十八条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合について準用する。
並びに及び第六十七条第二項第三項第五項第六十八条第一項から第三項での規定は、
再生債務者の財産関係の事件で保全管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。
この場合において、

第六十八条第一項及び第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定再生手続が終了したとき
語句の指定保全管理命令が効力を失ったとき
第七十六条の二の規定は、
保全管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、
又は取締役執行役監事監査役清算人これらに準ずる者について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法