枝番号は「57_2」のように指定します。

管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、
又は取締役執行役監事監査役清算人これらに準ずる者は、
再生債務者に対して報酬を請求することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法