枝番号は「57_2」のように指定します。
破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定の適用については、
再生手続開始の申立て等は、
当該再生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、
破産手続開始の申立てとみなす。
第二百五十条第一項の規定による破産手続開始の決定があった場合
再生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、
当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
第二百四十九条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、
破産手続開始の決定があった場合
破産手続開始後の再生債務者について第二百四十九条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定が又はあった場合第二百五十条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、
次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものの確定に伴い破産手続開始の決定があった場合
再生計画取消しの申立て
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法