枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
一般異議申述期間が経過し、
かつ、
第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、
再生計画案を決議に付することができない。
拡張特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。
当該一般異議申述期間内に第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合には、
拡張特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第三項の規定による異議が述べられた場合を含む。

第二百二十七条第一項本文の不変期間を経過するまでの間も、
同様とする。
条件差込み当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間
裁判所は、
又は再生計画案について第百七十四条第二項各号次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、
除外第三号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第二百二条第二項第一号から第三号まで

その再生計画案を決議に付することができない。
再生計画案の提出があったときは、

裁判所は、
議決権行使の方法としての第百六十九条第二項第二号に掲げる方法及び第百七十二条第二項の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、
再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
除外前二項の場合を除き、
拡張同条第三項において準用する場合を含む。
前項の決定をした場合には、

その旨を公告するとともに、
又は議決権者に対して同項に規定する期限再生計画案の内容及びその要旨再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨を通知しなければならない。
第三項の決定があった場合における第百七十二条第二項の規定の適用については、
同条第二項とあるのは、
とする。
拡張同条第三項において準用する場合を含む。
語句の指定第百六十九条第二項前段
第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、
かつ、
その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、

再生計画案の可決があったものとみなす。
再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者のうち第百七十二条第二項の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、
当該議決権者一人につき、
議決権者総数に一を、
再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、
それぞれ加算するものとする。
拡張同条第三項において準用する場合を含む。
届出再生債権者は、
一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権については届出が又はあった再生債権の額担保不足見込額に応じて、
第二百二十七条第七項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権についてはその額に応じて、
それぞれ議決権を行使することができる。
複合第二百二十六条第五項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。
定義以下「評価済債権」という。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法