枝番号は「57_2」のように指定します。
同様とする。
再生計画案の提出があったときは、
裁判所は、
再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
前項の決定をした場合には、
その旨を公告するとともに、
又は議決権者に対して同項に規定する期限再生計画案の内容及びその要旨再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨を通知しなければならない。
第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、
かつ、
その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、
再生計画案の可決があったものとみなす。
当該議決権者一人につき、
議決権者総数に一を、
再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、
それぞれ加算するものとする。
届出再生債権者は、
一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権については届出が又はあった再生債権の額担保不足見込額に応じて、
それぞれ議決権を行使することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法