枝番号は「57_2」のように指定します。
及び再生債務者届出再生債権者は、
一般異議申述期間内に、
裁判所に対し、
届出が又はあった再生債権の額担保不足見込額について、
書面で、
異議を述べることができる。
ただし書き
ただし、
再生債務者は、
及び債権者一覧表に記載した再生債権の額担保不足見込額であって第二百二十一条第四項の規定により異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、
異議を述べることができない。
又は第九十五条の規定による届出届出事項の変更があった場合には、
裁判所は、
その再生債権に対して異議を述べることができる期間を定めなければならない。
及び再生債務者届出再生債権者は、
特別異議申述期間内に、裁判所に対し、
又は特別異議申述期間に係る再生債権の額担保不足見込額について、
書面で、
異議を述べることができる。
及び再生手続開始前の罰金等債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、
前各項の規定は、
適用しない。
再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合には、
第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を及び有しないもの保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものは、
及び第一項本文第三項の異議を述べることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法