枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続が終了した際現に係属する第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、
再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは終了するものとし、
再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
及び第六十八条第二項第三項の規定は、
再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合における管財人を当事者とする第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続について準用する。
再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合において、

再生手続終了後に第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判があったときは、

第百六条第一項の規定により同項の訴えを提起することができる。
再生手続が終了した際現に係属する第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって、
再生債務者等が当事者でないものは、
再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、
再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
再生手続が終了した際現に係属する訴訟手続であって、
又は第百七条第一項第百九条第二項の規定による受継があったものは、
再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、
再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは中断しないものとする。
除外再生債務者等が当事者であるものを除く。
前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、
第六十八条第三項の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法