枝番号は「57_2」のように指定します。
又は異議等のある再生債権のうち執行力ある債務名義終局判決のあるものについては、
異議者等は、
再生債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、
異議を主張することができる。
前項に規定する再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、
異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、
異議者等は、
当該再生債権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事再生法