枝番号は「57_2」のように指定します。

又は異議等のある再生債権のうち執行力ある債務名義終局判決のあるものについては、
異議者等は、
再生債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、
異議を主張することができる。
前項に規定する再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、

異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、

異議者等は、
当該再生債権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
第百五条第二項又は第一項の規定による異議の主張前項の規定による受継について、
並びに及び第百六条第五項第六項前条の規定は前二項の場合について準用する。
この場合においては、
第百六条第五項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定同項の期間
語句の指定異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間
又は前項において準用する第百五条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張第二項の規定による受継がされなかった場合には、

異議者等が再生債権者であるときは又は第百二条第一項第百三条第四項の異議はなかったものとみなし、
異議者等が再生債務者等であるときは再生債務者等においてその再生債権を認めたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法