枝番号は「57_2」のように指定します。
民事執行法第四十三条第一項に規定する不動産に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記を又はする方法強制管理の方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が、
保全執行裁判所として管轄する。
仮差押えの登記は、
裁判所書記官が嘱託する。
強制管理の方法による仮差押えの執行においては、
管理人は、
次項においての規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法