枝番号は「57_2」のように指定します。
船舶に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記をする又は方法執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、
船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、
保全執行裁判所として管轄する。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法