枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる所得については、
所得税を課さない。
当座預金の利子
除外政令で定めるものを除く。
又は若しくはに規定する小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校に規定する特別支援学校の小学部
又は若しくは中学部高等部の児童生徒が、
その学校の長の指導を受けて預入し又は又は信託した預貯金合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
除外前号に規定するものを除く。
恩給、
年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
恩給法又は及びに規定する増加恩給傷病賜金その他公務上業務上の事由による負傷疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
法律番号大正十二年法律第四十八号
拡張これに併給される普通恩給を含む。
遺族の受ける恩給及び年金
限定死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。
条例の規定により地方公共団体が又は精神身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、
若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、
その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、
その旅行について通常必要であると認められるもの
給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、
一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
定義以下この号において「通勤者」という。
拡張自動車その他の交通用具の駐車のための施設の利用のために支出する費用を含む。
拡張これに類するものを含む。
給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
拡張経済的な利益を含む。
国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、
その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当で政令で定めるもの
拡張これに類する特別の手当を含む。
又は外国政府外国の地方公共団体政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、
給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与
限定外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。
又は自己その配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、
じゆう器、
衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得
補足説明定義
除外第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定に該当するものを除く。
オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、
信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
皇室経済法及び第四条第一項第六条第一項の規定により受ける給付
法律番号昭和二十二年法律第四号
又は次に掲げる年金金品
文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金
法律番号昭和二十六年法律第百二十五号
又は日本学士院から恩賜賞日本学士院賞として交付される金品
又は日本芸術院から恩賜賞日本芸術院賞として交付される金品
若しくは学術芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、
地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品で財務大臣の指定するもの
除外給与その他対価の性質を有するものを除く。
ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもののうち財務大臣の指定するもの
除外給与その他対価の性質を有するものを除く。
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会
財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
定義平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。
定義昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。
及び学資に充てるため給付される金品扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
除外給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。
法人である使用者から当該法人の役員の学資に充てるため給付する場合
定義法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。
法人である使用者から当該法人の使用人の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合
拡張当該法人の役員を含む。
個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族の学資に充てるため給付する場合
除外当該個人と生計を一にする者を除く。
個人である使用者から当該個人の使用人の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合
拡張当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含む。
除外当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。
その業務を利用する者の居宅その他財務省令で定める場所において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又はに規定する施設その他の財務省令で定める施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品
方法国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する事業で財務省令で定めるものにより、
除外前号に規定する学資に充てるため給付される金品を除く。
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの
除外相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含み、同法第二十一条の三第一項第一号(贈与税の非課税財産)に規定する公益信託から給付を受けた財産に該当するものを除く。
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金で、
又は心身に加えられた損害突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
法律番号平成七年法律第百五号
拡張これらに類するものを含む。
公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、
物品その他の財産上の利益で、
同法第百八十九条の規定による報告がされたもの
法律番号昭和二十五年法律第百号
次に掲げる金額は、
この法律の規定の適用については、
ないものとみなす。
前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合におけるその不足額
定義以下この項において「取得費等の金額」という。
前項第十号に規定する資産の譲渡による収入金額が又はその資産の取得費等の金額第三十二条第三項に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法