枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が、
各年において、
小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、

その支払つた金額を、
又はその者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から控除する
前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、
次に掲げる掛金をいう。
小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約に基づく掛金
法律番号昭和四十年法律第百二号
除外政令で定めるものを除く。
確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
法律番号平成十三年法律第八十八号
補足説明規約の承認
補足説明規約の承認
第九条第一項第三号に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
補足説明年金等の非課税
第一項の規定による控除は、
小規模企業共済等掛金控除という。

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