枝番号は「57_2」のように指定します。
国外転出をする居住者が、
又はその者の事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算については、
その国外転出の時に、
当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。
当該国外転出をする日の属するの規定による納税管理人の届出をした場合、
同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を又は提出する場合当該年分の所得税につき決定がされる場合
当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当する金額
前号に掲げる場合以外の場合
当該国外転出の予定日から起算して三月前の日における当該有価証券等の価額に相当する金額
国外転出をする居住者が、
その国外転出の時においてに規定する信用取引又は発行日取引に係る契約を締結している場合には、
又はその者の事業所得の金額雑所得の金額の計算については、
又はその国外転出の時に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額損失の額が生じたものとみなす。
前項第一号に掲げる場合
当該国外転出の時に当該未決済信用取引等を又は決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額損失の額に相当する金額
前項第二号に掲げる場合
当該国外転出の予定日から起算して三月前の日に当該未決済信用取引等を又は決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額損失の額に相当する金額
国外転出をする居住者が、
その国外転出の時においてに規定するデリバティブ取引に係る契約を締結している場合には、
又はその者の事業所得の金額雑所得の金額の計算については、
又はその国外転出の時に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額損失の額が生じたものとみなす。
第一項第一号に掲げる場合
当該国外転出の時に当該未決済デリバティブ取引を又は決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額損失の額に相当する金額
第一項第二号に掲げる場合
当該国外転出の予定日から起算して三月前の日に当該未決済デリバティブ取引を又は決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額損失の額に相当する金額
国外転出の日の属する年分の所得税につき前三項の規定の適用を受けた個人が、
当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは又は未決済デリバティブ取引の譲渡決済をした場合における事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算については、
次に定めるところによる。
ただし書き
及びただし同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出決定がされていない場合における当該有価証券等、
及び未決済信用取引等未決済デリバティブ取引、同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上第一項各号、
又は第二項各号前項各号に掲げる場合の区分に応じ第一項各号、
又は第二項各号前項各号に定める金額が総収入金額に算入されていない有価証券等、
未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第六項本文の規定の適用があつた有価証券等、
及び未決済信用取引等未決済デリバティブ取引については、
この限りでない。
その有価証券等については、
第一項各号に定める金額をもつて取得したものとみなす。
又はその未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、
当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくはから当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る第二項各号前項各号に定める利益の額に相当する金額を減算し、
又は当該決済損益額に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項各号若しくは前項各号に定める損失の額に相当する金額を加算するものとする。
前各項の規定は、
国外転出を並びにする時に有している有価証券等契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該国外転出をする時における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が一億円未満である居住者又は当該国外転出をする日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、
適用しない。
第一項第一号に掲げる場合
及び同号に定める金額第二項第一号に定める金額第三項第一号に定める金額の合計額
第一項第二号に掲げる場合
及び同号に定める金額第二項第二号に定める金額第三項第二号に定める金額の合計額
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人が、
又は当該国外転出の時に有していた有価証券等契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、
第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、
及び未決済信用取引等の決済未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。
ただし書き
若しくはただし当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額、
当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又はにつきその計算の基礎となるべき事実の全部一部を隠蔽し、
又は仮装し、
かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき確定申告書を提出し、
当該個人の当該国外転出の日から五年を若しくは経過する日までに決定更正がされ、
又は期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合における当該隠蔽し、
又は仮装した事実に基づく有価証券等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額については、
この限りでない。
当該個人が、
当該国外転出の日から五年を経過する日までに帰国をした場合
又は当該帰国の時まで引き続き有している有価証券等若しくは決済していない未決済信用取引等未決済デリバティブ取引
当該個人が、
当該国外転出の日から五年を経過する日までに当該国外転出の時に有していた有価証券等又は締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与により居住者に移転した場合
当該贈与による移転があつた有価証券等、
又は未決済信用取引等未決済デリバティブ取引
当該国外転出の時に有していた有価証券等又は締結していた未決済信用取引等若しくは又は未決済デリバティブ取引に係る契約の相続遺贈による移転があつた場合において、
次に掲げる場合に該当することとなつたとき
又は当該相続遺贈による移転があつた有価証券等、
又は未決済信用取引等未決済デリバティブ取引
当該国外転出の日から五年を経過する日までに、
当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人の全てが居住者となつた場合
当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者が含まれないこととなつた場合
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合において、
当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額若しくは当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
第三項中とあるのはとすることができる。
当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額を下回るとき。
当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等利益額が、
国外転出時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
信用取引等損失額が、
国外転出時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、
国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額が、
国外転出時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
デリバティブ取引損失額が、
国外転出時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、
国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
前項の規定は、
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるの規定による納税管理人の届出をしているものが、
又は同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに同日から引き続き有している有価証券等若しくは決済していない未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡決済限定相続等による移転をした場合について準用する。
同日から五年を経過する日又はにおいてその国外転出の時から引き続き有している有価証券等若しくは決済していない未決済信用取引等未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、
これらの規定中とあり、とあり、とあり、及びとあるのは、
とすることができる。
当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額を下回るとき。
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、
国外転出時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額が、
国外転出時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、
国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、
国外転出時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額が、
国外転出時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、
国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
第六項から前項までの規定の適用については、
個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、
その者が引き続き所有していたものとみなす。
第一項の居住者が有する株式を又は発行した法人の行つた第五十七条の四第一項に規定する株式交換同条第二項に規定する株式移転
第一項の居住者が有する第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、
又は同項第二号に規定する取得条項付株式同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式同項第四号に規定する新株予約権付社債同項第五号に規定する取得条項付新株予約権同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に定める請求権の行使、
又は取得事由の発生取得決議行使
前二号に掲げるもののほか、
政令で定める事由
第六項から前項までに規定するもののほか、
第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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