枝番号は「57_2」のように指定します。
又はその年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額総収入金額に算入すべき金額は、
その年において収入すべき金額とする。
又は前項の金銭以外の物権利その他経済的な利益の価額は、
若しくは当該物権利を取得し、
又は当該利益を享受する時における価額とする。
無記名の公社債の利子、無記名の株式又はの剰余金の配当無記名の貸付信託、
若しくは投資信託特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、
又はその年分の利子所得の金額配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、
その年において支払を受けた金額とする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法